
政府は2019年4月2日、2019年10月からの消費税増税対策として国の補助で市区町村が発行する「プレミアム付き商品券」の詳細を決めました。
キャッシュレス・消費者還元事業と合わせて施行されるこの対策事業は
25000円相当の商品券を20000円で販売することで
消費税増税に伴う消費の落ち込みを抑えたいという思惑があります。
本記事では、プレミアム付き商品券の購入対象となる方についての詳細と入手方法を解説していきます。
プレミアム付き商品券について
20000円で25000円相当の商品券が購入できる「プレミアム付き商品券」の詳細について解説していきます。
購入対象
当初、プレミアム付き商品券を購入できる対象は
- 低所得者
- 0~2歳児のいる子育て家庭世帯主
でしたが、今回の詳細決定で
- 低所得者
- 0~3歳半児のいる子育て家庭世帯主
へと対象が拡大されました。
購入可能対象は全国で約2450万人に達する見込みです。
0~3歳半児とは
2016年4月2日~2019年9月30日までに生まれた子供を指します。
購入対象外となる人
低所得者とは
低所得者は、一般的には「年収300万円以下の人」と言われています。 手取りだと200万円~250万円ですね。 先ほどの厚生労働省の「国民健康・栄養調査」では、世帯所得200万円未満の世帯を低所得層としていました。 あるいは、「市町村民税非課税者」(住民税が課税されない)とする定義もあるようです。
と定義されています。
また、低所得者でもさらに給与の合計が100万円以下の場合は、住民税が非課税となります。
この住民税が非課税の低所得者の中でも
- 配偶者が高所得
- 生活保護受給者
は購入対象外となります。
要するに、パートをしていて年収100万円以下に抑えている主婦の方で、旦那様が給料を稼いでいて且つ、0~3歳半の子供がいない方の場合は対象外となります。
※住民税が非課税の低所得者は購入に際して市区町村に申請して審査を受ける必要があります。
使えるお店
地元にある商店や飲食店で使用出来るとのことです。
この「地元」の定義が明確ではありませんが、おそらくは市区町村単位での配布となっているため、自身が住む地域の最小行政単位「○○町」「○○区」「○○市」の中にある店舗で使用可能となる見込みです。
ただし、社会通念上相応しくない店舗(風俗店など)では使用出来ません。
プレミアム付き商品券の購入方法
0~3歳半の子供がいる家庭
2016年4月2日~2019年9月30日までに生まれた子供がいる家庭には、消費税増税対策事業が開始される2019年10月までに、自動的に各家庭に「購入引換券」が送られてきます。
その購入引換券をもって、各自治体の窓口(市役所や区役所等)へ購入に出向く必要があります。
子供1人につき20000円の購入ができるので、
年子で3人いる場合は60000円分(75000円分)が購入可能です。
低所得者
低所得者の場合も上記に準じます。
ただし、前述の「高所得世帯の専業主婦」など、住民税が非課税でも対象にならない場合があるため、その際郵送もしくは各自治体の窓口で申請し、審査を受ける必要があります。
まとめ
以外と知られていない「消費税増税対策」ですが、これを知らないと本当に損をすることになります。
「キャッシュレス・消費者還元事業」も併せて知っておく必要があるでしょう。

中小企業向けと書いてありますが、消費者対策がメインです。
2019年10月以降、クレジットカード等のキャッシュレス手段で決済を行った場合、決済金額の2%~5%がポイントで還元されるという事業です。
今の世の中で一番損をするのは「情報弱者」です。
そうならないように常にアンテナを張って強く生きていきましょう。
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